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夫婦共同遺言について

夫婦一緒に遺言を・・・というお話です。

基本的に二人以上の人が、同一の書面で遺言する事は禁止です。そのため、夫婦であっても、ダメです。公証役場で作成する場合は、公証人から止められますが、もし、自筆証書で二人、同一書面で書いたとしても、この遺言は二人共に無効となってしまいます。

そこで、別々に作成となるのですが、一番注意していただきたいのは、その内容が夫婦協議の上、その合意で作成された場合です。作成後、遺言内容の一部が変更などされた場合、その関係性が法的に複雑となってしまいますので、場合によっては他の遺言効力も無効となる場合があります。

そもそも、共同遺言を禁止した理由は、一つは個人の自由意志の尊重ですが、それ以上に、一人の人が遺言の一部を変更や取消した場合に、法律関係が複雑になる、せっかくの遺言が意味のないものとなり、結果、個人の自由意志が阻害される場合があるからです。

遺言は遺書ではありません。将来に向けての財産プランです。事務所では遺言書作成相談を随時行っています


  1. 相続余話
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生命保険の相続は

遺産分割の対象となるのは相続開始時に被相続人(相続する人)の全ての権利ですが、保険の場合は保険金の受取人は他にいる場合がほとんどです(配偶者など)。つまり、相続開始によって、相続する方の財産ではなくなりますので、相続財産となりません。

とはいえ、保険金は受取人だ誰かによって変わってきますから、注意が必要です。

1) 被相続人が自分を保険金の受取人に指定していた場合は、当然に相続財産となり、遺産分割の対象となります。

2) 被相続人以外の人が保険金の受取人に指定されていた場合は、説明したとおり、相続財産となりません。ただし、ここが、面倒なところですが、相続税法上では、見なし相続財産として、相続税が課税されます。

3) 保険金の受取人が配偶者など、相続人の一人の場合、これが一番多いケースですが、上記の2)のようにすることは、不公平感が生じます。極端な場合、相続財産が保険金だけの場合を想像するとおわかりになると思います。保険とはいえ、貯蓄性の高いものはまさに、個人の財産と同じニュアンスとなってしまいます。そのため、遺産分割に場合、保険金を相続財産の前渡し金とか、特別受益として扱うケースがほとんどです。そのため、実際には相続人間での話し合いとなってしまい、結構、面倒になる事もあるようです。

4) 保険金の受取人が「相続人」となっている場合はどうなるでしょうか?この場合は相続財産とならずに、相続人が複数いる場合はその人数で割った金額が直接各相続人のものとなります。この場合の分割は頭割りとなっており、法定相続で分けないところがミソです。

事務所では相続無料相談をおこなっていますので、ちょっとした疑問はここで解決してはいかがでしょうか・・・

  1. 相続余話
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贈与税ど相続時精算課税との違いについて

相続の相談を受けていて、よく贈与の話がでてきます。話を伺ってみると、混乱する原因として贈与税に2種類あるからことが理由に思えてきました。

2種類というのは「暦年課税」と「相続時精算課税」です。この時点で、もう勘弁してくれ・・・と思いますね。

暦年課税というのはいわゆる普通の贈与・・・というより「相続時精算課税」以外のものとしたほうがわかりやすいでしょう。

言い換えると、「相続時精算課税」というものが例外とおもったほうがよく、これは「相続税」と「贈与税」が合わさった性格にあるからです。

相続時精算課税の最初のハードルは2500万円です。これを超えるまで贈与税は課税されません。税額は、この2500万円を超えた分の20%となります。いったん、ここで税金は払いますが相続が始まると、この金額を相続の財産に加算して、相続税を計算し、その差額が戻るというものです。

ただし、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与でなければダメです。また、父、母と両方からの贈与もOKです。ところが、一端、この制度を使うと暦年課税に戻る事はできません。また、相続時精算課税を利用する場合は申告期限内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)に書類の提出が必要です。

ちなみに暦年課税は1月1日から12月31日までの間の贈与金額から110万円を引いて、その金額の大きさで税金が10%〜50%発生します。まだ、税額に応じて控除額が定められています。言い換えると、一般的には贈与税は高いのでなんらかの事前対策が必要という事になるのでしょうか・・・

ところで、税金の制度って、どうしてこんなに複雑なのでしょうか・・ね。事務所では初回30分無料の相続相談を行っています。よろしければご利用ください。

  1. 相続余話
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孫にも相続できますただし、注意点があります。

先日、お電話で質問があった件です。最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。

公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね・・・」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。

もちろん、相続できます。ただし、孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈する」となります。相談にお答えになった方も、「相続人にはなれない」という意味で解答したものと思います。遺贈できますので、その意味からは「相続できます」となります。

ところで、注意点が1つあります。それは孫に相続しても親が使い込む?場合ではないでしょうか。現実問題として相続しても親の借金へ消える場合なども想定されます。そういった事を排除するには、成人になるまで財産管理人を指定して、その方に管理させるという内容を盛り込むとよいでしょう。もちろん、安心できる執行人を指定するのも1つの方法です。相続についての相談をおこなっていますのでご利用ください。

  1. 相続余話
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遺言書の書き直しについて

自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。

心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか?

自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。

公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5〜20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金額が必要・・・とはなりません。

変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例えば長男へ500万円相続する予定が、次男へ500万円に変更・・・であれば、だいたい用紙代を入れても1万5千円もあれば(証人を依頼した場合の手数料は必要ですが、自分の友人に頼めば不要)なんとかなりそうです。

余談ですが、遺言書を作成する場合、お墓を守ってくれる人、言いかえると「祭祀の主宰者の指定」があります。実はこれ、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、更に目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となり、追加費用となります。

・・・でも初めて読む人にとってはピンと来ませんよね。

実際、公証役場の手数料は(ご参考>>公証役のHP ここの手数料のところをクリックしてください)慣れないと解りにくいと思います。手数料の解説をするHPも見かける程です。そんな時は前回作成した公証役場へ直接問い合わてください。すぐに教えてくれますよ。 

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